その他外国株の情報 外国株式、ETF投資で配当生活する資産運用術

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外国株式のなかでもベトナムに注目

日本の証券会社で、外国株式の口座開設をする場合、ネットで口座開設を申込、必要な書類を送付し、確認が取れた時点で、口座開設となり、外国株式取引が可能になります。

ただし、外国株式でもベトナム株に関しては、そう簡単にはいかないようです。

ここ数年。ベトナム株などの新興国の株価の上昇がとても目立っています。株式、投資信託など、経済成長に伴って、ぐんぐんと伸びています。

中国、インドに続き、次はベトナムに投資ということで、外国株式の中でもベトナム株といきたいところです。

ベトナム株の口座開設ができないのではなく、日本で証券会社に口座開設を申込をした後、公証人役場やベトナム大使館などに足を運ぶという手間がかかります。

あとは、ベトナム株口座開設ツアーなどの企画があり、直接ベトナムに出向き、口座開設をするというもの。

いずれにしても、約1ヶ月くらいの時間を要するものですが、これからのベトナムの株価上昇を考えると、外国株式の中でも有望な国かもしれません。

外国株式と証券

外国株式とは、海外(外国籍)の企業が発行する株式のことをいいます。

国内の投資家も、原則、外国証券取引所、および国内の証券取引所に上場している外国株式に投資をすることができます。

取引をするにあたり、まず証券会社に「外国証券取引口座」の開設をしなくてはなりません。

外国株式は、国内の証券取引所に上場されている銘柄を日本円で売買、海外委託取引、国内の証券会社で相対取引で証券会社提示価格での売買の3種類あります。

売買の仕方もいろいろありますので、ご自身で適切な方法を選択することができます。

具体的な売買方法は、国内株式とほとんど同じです。

外国株式だからといって、敷居が高いわけではないですが、情報が少ないのは仕方のないことです。

お気に入りの外国株式などがあったら、証券会社をお尋ねになったら、いかかでしょう?

外国株式の譲渡について

外国株式を国内で譲渡した場合、申告分離課税対象となります。

平成20年12月31日までは特例として、外国株式を証券会社を通じた譲渡による
譲渡所得等に対する税率は、原則20%(所得税15%、住民税5%)から10%
(所得税7%、住民税3%)に軽減されます。

損益通算及び譲渡損失の繰越控除制度として、譲渡損益は、外国株式や他の株式や株式投資信託の譲渡損益及び償還損との通算が可能です。

また、上場外国株式にあっては、損益通算後になお損失が生じている場合には、確定
申告により、翌年以降3年間に亘る損失の繰越控除が可能です。

外国株式の損益が繰越ができることにより、一年目に儲けすぎてしまっても、その後の年が芳しくなかった場合も3年というスパンで見るということもできます。

外国株式のインデックス

外国株式のインデックスとして最も有名なのはダウ・ジョーンズ工業株価指数(いわゆるNYダウ)でしょう。

またS&P500という指数も有名ですが、これも対象は米国株式です。
日本で知名度の高い海外株式指数は米国に偏っていることがわかります。

また日本の機関投資家の間で使われる外国株式のインデックスとしてはMSCIコクサイがあります。

これは日本以外の先進国22カ国の外国株式で構成されたものです。

このインデックスは米国だけではなく欧州圏の株式も広くカバーしており、プロの定番となっていますが、BRICsなどの新興国株式は含まれていません。

BRICs4カ国が含まれるインデックスとしては例えばMSCIエマージング・マー
ケット・インデックスというものがあります。

このインデックスは25カ国の新興国から構成されています。

そしてこのエマージング諸国の株式インデックスと先進国の株式インデックスの両方が含まれた指数として、MSCIオールカントリーワールドインデックス(MSCI ACWI)があります。

これは全世界48ヶ国(先進国23ヶ国、新興国25ヶ国)を対象にしたインデックスになっています。

この指標から日本を除けば、外国株式のインデックスとしては適切ではないかと思います。

ちなみに上記48カ国のインデックスに占めるエマージング諸国の比率は9%程度になっています。

日本を除いて考えるとインデックスで見ると外国株式の10%強は新興国に投資してもおかしくないという結論になります。

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