外国株式にかかる課税方法は国内株式と同様の扱いとなります。
しかし、外国株式を国外にある証券会社の営業所を通じて譲渡された場合の課税は、現地による税法となり、国内の課税方法とは異なります。
日本との間で締結している租税条約によっては、非課税となる場合もあります。
国内課税の場合は、外国株式は、譲渡所得として申告分離課税となり、確定申告が必要となります。
外国株式同士の損益通算ができる場合もあります。
日本での外国株式の課税は20%となっていますが、フランスは25%、ドイツでは35%と課税の幅があります。
なお、債券の場合は、二重課税されない国が多いです。
自国の国債を外国人に購入されやいすいようにしているからでしょうか?