外国株式の税金は? 外国株式、ETF投資で配当生活する資産運用術

sponsord link

外国株式の課税方法

外国株式にかかる課税方法は国内株式と同様の扱いとなります。

しかし、外国株式を国外にある証券会社の営業所を通じて譲渡された場合の課税は、現地による税法となり、国内の課税方法とは異なります。

日本との間で締結している租税条約によっては、非課税となる場合もあります。

国内課税の場合は、外国株式は、譲渡所得として申告分離課税となり、確定申告が必要となります。

外国株式同士の損益通算ができる場合もあります。

日本での外国株式課税は20%となっていますが、フランスは25%、ドイツでは35%と課税の幅があります。

なお、債券の場合は、二重課税されない国が多いです。

自国の国債を外国人に購入されやいすいようにしているからでしょうか?

 

外国株式の売却について

外国株式の売却については、日本株式の売却と同じ扱いとなります。

一般的に、日本国内の証券会社で購入した外国株式の場合、証券会社で保護預かりされているので、証券会社を通じて売却される事となります。

この場合の税金の取扱も日本株式売却の場合と同様となります。

外国株式の売却利益に対しては、平成20年以降については、税率が20%となりま
す。

また、外国株式の売却損に対しては、同じ年の外国株式売却益と相殺し、それでも残
ったものについては、確定申告すれば翌年以降3年間繰越すことができます。

外国株式と日本株式で大きく違いがあるのは、為替動向による為替差損です。

税金の面で同じ扱いになるということなので、外国株式の売却の場合、為替の方で利
益を多く得ることが、大きなメリットとなりますが、タイミングの問題となります。

外国株式と税金

外国株式の配当に対する税金は、国内の支払い取扱者を通じて受け取る場合には、基本的に国内株式の配当に対する課税と同様の取扱いとなります。

外国株式で、上場株式等に該当する場合は、20%の税率で税金が源泉徴収された上で、申告不要とするか総合課税とするかを選択します。

総合課税を選択した場合は、確定申告が必要となります。

平成16年1月1日から平成21年3月31日までは徴収税率10%(所得税7%、住民税3%)です。

また、外国株式で、上場株式等ではない場合は、

1回の支払いが5万円以下 …20%の源泉徴収で申告不要あるいは総合課税。
1回の支払いが5万円超   …20%の源泉徴収で総合課税。

外国株式の配当には配当控除を利用することができませんが、外国税額控除が利用できます。
外国税額控除を受けるためには、確定申告を行なう必要があります。

譲渡益に対する税金は、外国において売却した場合には、原則、課税されず、税金はありまません。

国内で外国株式を売却した場合には、国内株式と同様に税金が必要となり、申告分離課税となります。

外国株の確定申告について

 外国株や外国投資信託に関わる確定申告の手順は、基本的に日本の株や株式投資信託と同様の取り扱いになると考えて良いでしょう。

年間を通じた外国株での売買で利益が出たら、確定申告が必要というのが原則です。

通常外貨建てで売買される外国株の利益(売却益)は、売り買いそれぞれの約定日の為替レートで円換算して利益を計算します。

その上で株などの利益と損益通算後、申告分離課税として確定申告を行います。

確定申告の方法は、取引口座の種類と損益の状況によって異なります。

そもそも外国株の特定口座への受け入れを行っていない証券会社もあるので、まず自分の取引口座の種類を確認しましょう。

配当金については、受け取り時に源泉徴収されるため、原則確定申告は不要です。

この点も日本株の配当金と同様の扱いですが、異なるのは、外国株の配当金は各国の税制によって現地でも源泉徴収される場合がある点です。

例えばアメリカ株の配当金は、日本で源泉徴収される前に、アメリカ国内においても税金が徴収されています。

このような場合には、アメリカと日本の二重課税になるため、確定申告をすることで外国税額控除を受けることができるので覚えておきましょう。