外国株式の譲渡について 外国株式、ETF投資で配当生活する資産運用術

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外国株式の譲渡について

外国株式を国内で譲渡した場合、申告分離課税対象となります。

平成20年12月31日までは特例として、外国株式を証券会社を通じた譲渡による
譲渡所得等に対する税率は、原則20%(所得税15%、住民税5%)から10%
(所得税7%、住民税3%)に軽減されます。

損益通算及び譲渡損失の繰越控除制度として、譲渡損益は、外国株式や他の株式や株式投資信託の譲渡損益及び償還損との通算が可能です。

また、上場外国株式にあっては、損益通算後になお損失が生じている場合には、確定
申告により、翌年以降3年間に亘る損失の繰越控除が可能です。

外国株式の損益が繰越ができることにより、一年目に儲けすぎてしまっても、その後の年が芳しくなかった場合も3年というスパンで見るということもできます。

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